個人クリエイター等権利情報登録システム
登録システム
  1. FAQ

FAQ(よくあるご質問)

本FAQにおける文言の定義は個人クリエイター等権利情報登録システム利用規約のとおりとします。
1. 個人クリエイター等権利情報登録システムについて

1.1. 個人クリエイター等権利情報登録システムとは?


1.1.1. 個人クリエイター等権利情報登録システムにより、システムの利用者は何ができるようになりますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムにより、
・個人クリエイター等の登録者(著作者等または代理人)は、著作物等の利用の可否に関する意思(「利用の際には相談してほしい」「第三者による利用は禁止」など)等の情報を登録・公表することができ、
・著作物等を利用しようとする人(利用希望者)は、登録された情報を閲覧し、利用の可否に関する情報や連絡先などの参考情報を得られます。
(なお、本システムから利用希望者に個人クリエイター等のメールアドレスや個人情報等を提供することはありません)

1.1.2. 個人クリエイター等権利情報登録システムの目的は何ですか?


このシステムの目的は、システムを通じて権利者の意思を適切に確認した上で利用者による利用が行われることで、著作物等の公正な利用及び著作権等の適切な保護を図り、著作物等の利用の更なる円滑化を促進することにあります。
また、個人クリエイター等が本システムで著作物等の利用の可否に係る意思や連絡先等の情報を示すことで、令和5年の著作権法改正で創設された「未管理著作物裁定制度」の対象から外れることとなります。(未管理著作物裁定制度についての詳細は文化庁の広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」をご覧ください。

1.1.3. 誰が文化庁から個人クリエイター等権利情報登録システムの運用委託を受けていますか?


文化庁から個人クリエイター等権利情報登録システムの構築等業務委託を受けた事業者がその業務にあたり、株式会社NTTデータが受託事業者です(2026.2.26現在)。文化庁からの委託を受けて本システム(https://www.creator-rights.bunka.go.jp/top)を適正かつ円滑に運営いたします。

1.1.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムに権利情報を登録するとどうなりますか?


登録された著作物等のコンテンツ(作品)情報や権利情報等を、本システムの検索機能(https://search.creator-rights.bunka.go.jp/login)の利用者が検索できるようになります。これにより、当該著作物等を利用したい方が本システムを通じて登録者に利用申込を行うことができるようになり、その後の利用条件等の相談のきっかけとなります。利用問合せフォームを通じて著作物等の利用希望者から利用申込が来た場合、登録者は利用希望者と直接連絡を取り、当該著作物等の利用条件等について相談することとなります(個別の利用問合せの条件や内容について、文化庁および運用委託を受けた事業者は関知いたしませんのでご了承ください)。
なお、本システムの仕様上、利用問合せをしてきた方との連絡を継続的に行うことはできません。利用問合せをしてきた方と継続して連絡を取りたい場合は、連絡用のメールアドレスやSNS情報を記載の上で返信を行ってください。
また、著作物等の利用の可否に関する意思等の情報や未管理著作物裁定制度からのオプトアウト(適用除外)の意思を登録者が登録することで、同制度からの適用対象外となります。

1.1.5. 個人クリエイター等権利情報登録システムは、どのような著作物等を登録対象としているのですか?


登録対象となる著作物等は、利用規約を満たすすべての分野の著作物等となり、集中管理されているものも含まれます。本システムを通じて著作物等の情報発信をより行うことができます。
なお、未管理著作物裁定制度の対象となる未管理公表著作物等とは、「集中管理されているもの」または「利用の可否に係る権利者の意思を確認するために必要な情報が公表されているもの」のいずれにも該当しないものとなります。そのため、集中管理されている著作物等は、同制度との関係では登録の必要性はありません。
※集中管理については、2.2集中管理とは?を参照してください。

1.1.6. 音楽権利情報登録システムはどうなりますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムは、令和3年の著作権法の一部改正を受けて、放送同時配信等に係る個別の意思表示の場として構築された音楽権利情報登録システム※を、音楽等以外の分野も含めすべての分野に係る権利情報を登録するシステムとして改修したものです。本システムを通じて、放送同時配信等に係る意思表示と、未管理著作物裁定制度からのオプトアウト(適用除外)の意思表示をそれぞれ行うことができます。
したがって、従来、音楽権利情報登録システムにて放送同時配信等に係る個別の意思表示をしていたレコード製作者とフィーチャードアーティスト(メインアーティスト)は、今後、個人クリエイター等権利情報登録システムで、放送同時配信に係る意思表示を行うことになります。
※著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第32号)と音楽権利情報登録システムの詳細はコチラ

1.2. 個人クリエイター等権利情報登録システムに登録ができるのは誰ですか?


登録者が、
①著作権等を持つ著作者等本人である場合
②著作権等を持つ著作者等より登録に関する委任を受けた代理人(個人・法人は問わない)である場合、
③著作者等より著作権等に関する委任を受けた権利者が代理人(個人・法人は問わない)である場合
において、本システムに登録が可能となります。なお、著作物等の分野について限定はありません。
著作権等を持たない著作者等が利用問合せを受けた場合には、権利者への確認を実施するなど、適切なご対応をお願いします。
著作者等および権利者は、登録する著作物等に別の権利者が存在する場合、登録することについて合意が取れていること(登録する権利者が代表者であることを含みます)が必要です。
代理人により登録を行う場合、当該代理人は個人・法人の別を問わず、本システムへの登録に関する権限の委任を著作権等を持つ著作者等から受けていること、上記②③の条件を満たしていることが必要です。
従って、著作権等を持たない著作者等の代理人を、権利者以外が行うことは出来ません。
著作者等が未成年者である場合には、上記の代理人に対し登録に関する権限の委任を行うこととなります。
なお、代理人は著作者等との間で取り交わした「委任状」を提出する必要があります。
また、音楽等分野のレコード製作者とフィーチャードアーティスト(メインアーティスト)の著作隣接権者本人、または著作隣接権者から委任を受けた代理人は、本システムにて「令和5年の著作権法の一部を改正する法律」と「令和3年の著作権法の一部を改正する法律」のそれぞれの改正事項について意思表示が可能となります。
※著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第32号)と音楽権利情報登録システムの詳細はコチラ。
※自身が本システムに登録を行うことができる著作者等または代理人に該当するかどうか不明な方は、個人クリエイター等権利情報登録システム事務局お問合せ先までご連絡ください。
Guide Tree

1.3. 個人クリエイター等権利情報登録システムのアカウント登録に必要な手続は何ですか?


アカウント入力画面から始め、画面の遷移に従い登録者情報入力までお進みください。
代理人の方は併せて委任状をご用意の上、以下メールアドレス宛に添付してご送付ください。
(委任状フォーマットダウンロード)
<メール送付先>
株式会社ジャパンミュージックデータ 個人クリエイター等権利情報登録システム事務局担当
E-mail:regist-center@creator-rights.bunka.go.jp
(2026.2.26現在)

1.3.1必要書類


代理人の方は権利者本人からの委任状をご用意ください。
(委任状フォーマットダウンロード)

1.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用に料金は発生しますか?


発生いたしません。ただしインターネットの接続にかかる通信費用は利用者の負担となります。

1.5. メールアドレスと電話番号を持っていないのですが、個人クリエイター等権利情報登録システムを利用できますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムの利用にはメールアドレスと電話番号が必要となります。また、個人による登録の場合はマイナンバーカードによる認証、法人による登録の場合はG-biz IDによる認証が必要です。
メールアドレス(ID)とパスワードで個人クリエイター等権利情報登録システムにログインし、その際、Google Authenticatorに表示されるワンタイムパスワードにより二段階認証を行います。電話番号は管理者による登録者との連絡手段として、登録者情報の必須項目となっております。

1.6. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用可能な時間を教えてください。


システムメンテナンス時以外は、24時間利用可能です。
2. 令和5年著作権法改正について

2.1. 令和5年著作権法改正とは?


著作物等を第三者が利用する場合には、著作権法に定める例外に当たる場合を除き、権利者の許諾を得る、または著作権等管理事業者の所定の手続きを経て、著作権使用料の支払いなどを行うことが原則です。しかし、実際には、権利者が誰かわからない場合や、権利者の連絡先が分からない場合もあります。
そのようなケースにおいて、当該著作物等の適法な利用を可能にするのが裁定制度であり、これまでにも「著作権者不明等の場合の裁定制度」が運用されてきました。この制度は、相当な努力を払っても権利者と連絡することができないときに、文化庁長官の裁定を受け文化庁長官が定める額の補償金を支払うことにより、著作物等を適法に利用することができる制度です。
この制度に加え、令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった著作物等の利用可否に関する権利者の意思を確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことにより、時限的な利用を可能とする「未管理著作物裁定制度」が創設されました。
詳しくは文化庁の広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」をご覧ください。

2.1.1. 本システムに登録されている著作物等は、未管理著作物裁定制度の対象外となるのでしょうか?


本システムは、いわゆる個人クリエイターの方々など、著作権等管理事業者に管理されていない著作物等の著作者等や権利者が、自身の著作物等についての権利情報を登録するとともに、当該著作物等の第三者による利用について意思表示を行うことができるシステムです。権利者がこのシステムに意思表示や連絡先を登録している場合、未管理著作物裁定制度の要件である「利用の可否に関する権利者の意思を確認できない」ことに該当しないことになりますので、同制度の適用対象外になります。
具体的には、本システムで「著作物等の利用の可否」について意思表示が行われている著作物等を、同制度により利用することはできません。また、権利者が「未管理著作物裁定制度からのオプトアウト」の意思表示をしている場合も、その権利者の著作物等を同制度により利用することはできません。

2.1.2. 個人クリエイター等権利情報登録システムにおける意思表示の対象は、登録した著作物等に限られますか?


このシステムで、登録者は以下①~③の意思表示を行うことができます。
①音楽等分野の放送同時配信等に係る個別の意思表示、
②「著作物等の利用の可否」に係る意思表示、
③「未管理著作物裁定制度からのオプトアウト」の意思表示
これら①~③の意思表示の対象範囲は、次のとおりとなります。
・①放送同時配信等に係る個別の意思表示及び②「著作物等の利用の可否」に関する意思表示は、本システムに登録されている著作物等が対象となります。
・他方、③「未管理著作物裁定制度からのオプトアウト」の意思表示は、本システムに登録された著作物等に限らず、登録している著作者等の名前で創作されたすべての著作物等が対象となります。
なお、「利用希望者と著作物等の利用条件を協議した上で、利用の可否をその都度決めたい」という場合は、利用希望者が登録者に連絡できるようにするため、本システムの仕様上、少なくとも一つ以上の著作物等を登録する、又は、連絡先としてのSNSの登録を行うことが必要です。

2.2. 集中管理とは?


著作権等の管理を行う事業者(著作権等管理事業者として文化庁に登録している者)が、権利者からの委託を受け、著作物等の利用許諾や、徴収した利用料の著作権者等への分配を行うことです。(文化庁広報資料:「未管理著作物裁定制度ってなに?」より)
世の中には数多くの著作物等がありますので、権利者を探すこと、更に利用についての許諾を得ることは、必ずしも容易ではありません。
そこで、著作権等管理事業者は、権利者から権利行使の委託を受け、著作物等の利用に関する手続きや使用料規程を定め、権利者に代わって利用許諾を行い、利用希望者の利用許諾に係る手間を大幅に軽減し、著作権等の保護と著作物等の適切な利用の促進を図っています。
3. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用環境について

3.1. パソコンやインターネット接続環境がないと利用できないのですか?


インターネット接続環境とパソコンなどのインターネット接続機器が必要です。

3.2. 対応しているOS・ブラウザを教えてください。


推奨環境は以下のとおりです。
OS:Windows11
ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox

3.3. スマートフォンや携帯電話を持っていませんが個人クリエイター等権利情報登録システムを利用できますか?


個人クリエイター等権利情報登録システムの利用には、Google Authenticatorをスマートフォンにインストールし、Google Authenticatorに表示されるワンタイムパスワードにより二段階認証を行うことが必須となるため、スマートフォンが必要となります。

3.4. 利用端末に制限はありますか?


特に制限はありません。

3.5. 個人クリエイター等権利情報登録システムを利用するために、ソフトウェアのインストールは必要ですか?


Google Authenticatorのインストールが必要となります。
4. アカウント作成について

4.1. アカウントはどうやって作成できますか?


アカウント登録より作成いただけます。

4.2. アカウントに有効期間はありますか?


有効期間はありません。ただし、今後変更となる可能性はあります。

4.3. アカウントを複数作成できますか?


1つのメールアドレスで1つのアカウントをご登録いただけます。複数のアカウントを作成される場合、複数のメールアドレスをご用意いただく必要があります。

4.4. 誰でもアカウントを作成できますか?


登録対象者の要件を満たす方であれば、どなたでもアカウントの作成が可能です。

4.5. 登録したメールアドレスにメールが届きません。どうしたらいいですか?


ドメイン指定受信を設定されている方は「@creator-rights.bunka.go.jp」の指定受信設定を行ってください。

4.6. アカウント作成の入力の途中で長時間操作を行わないと、入力し直しになりますか?


入力画面が表示されてから180分が経過した場合はタイムアウトとなり、再度入力していただくことになります。

4.7. 申請書類はどのように提出すればいいですか?


「1.3個人クリエイター等権利情報登録システムの登録申請に必要な手続はなんですか?」をご覧ください。

4.8. 申請書類は返却されますか?


申請書類は返却致しませんのでご了承願います。
情報登録に必要な期間中は、運用委託事業者で厳重に保管し、必要が無くなった時点で廃棄いたします。
5. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用に関する問合せ

5.1. パスワードが分からなくなりました。どうすればいいですか?


パスワード再設定より新パスワードを設定いただけます。

5.2. メールアドレスが変わりました。どうすればいいですか?


問合せ先より問合せください。

5.3. 登録情報が変更になりました。どうすればいいですか?


登録情報を変更して再度申請してください。

5.4. 個人クリエイター等権利情報登録システムの利用をやめたい場合は、どうすればいいですか?


問合せ先より問合せください。

5.5. 認証アプリを登録していた端末が変更になりました。どうすればよいですか?


Google Authenticatorの公式ページより移行方法をご確認ください。詳しくはコチラ

5.6. その他著作者等及び著作物等に係る情報の登録について


問合せ先より問合せください。

5.6.1. 一つの著作物等に複数の権利者がいる場合の登録はどうすればいいですか?


権利者が複数の場合、その全員の合意が必要です(著作権法第65条第2項)。

5.6.2. 著作者等名はペンネームを入れればいいですか?


登録する著作者等の名前は、(本名、ペンネーム、芸名等の変名にかかわらず)著作物等に表示されている名前を登録してください。

5.6.3. 一つの登録者アカウントで複数の著作者等を登録できますか?


一つの登録者(権利者または代理人)アカウントで複数の著作者等名を登録することは可能です。
著作者等の名前は、著作物等に表示された名前を入力して頂きますので、著作者等と著作物等はその関係の下で紐付けて登録してください。

5.6.4. ある著作者等について、表記の違う複数の著作者等名が知られている場合は、著作者等名をどう入力したらいいですか?


著作者等名は、当該著作物等に表示された名称を入力し、他のものは著作物等情報の登録画面のハッシュタグ欄に登録してください。
検索機能では、著作者等名のほかにハッシュタグでの検索が可能となっているので、登録を推奨します。

5.6.5. 本システムでの登録情報や意思表示等が、著作物等の本体または附属品等や著作権者のHPなどの情報と異なる場合は、どうしたらいいですか?


登録情報の修正等があれば速やかに行ってください。
利用希望者から利用問合せが届いた場合には、そのことについて誠実に協議してください。

5.6.6. 本システム上で自分が登録した著作者、著作物等の権利を侵害するような第三者の登録を発見した場合は、どうしたらいいですか?


著作物等や法律の専門家にご相談ください。
その結果によっては、個人クリエイター等権利情報登録システム事務局問合せ先まで連絡をお願いします。

5.7. その他の問合せ


個人クリエイター等権利情報登録システムに関する一般的な問合せは問合せ先までお願いします。
※休業日(土曜日、日曜日、祝日)に頂いたお問合せは、翌営業日の受付となります。
※問合せの内容によってはお時間をいただく場合があります。
6. 問合せ先

ご質問やご不明点がございましたら、以下のメールアドレスまでお気軽にお問合せください

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